医療法人を設立される方
医療法人設立をお考えの方へ
経営状況が良くない医療機関でない限り、法人化された方が非常にメリットは大きいと言えます。
しかし残念ながら、医療法人の会計・税務に詳しい税理士は10人に1人もいないのが現状です。
そのため、個人事業を医療法人化した方が良いにもかかわらず、個人事業のままで高い税金を支払い、経営を続けている医療機関が大多数にのぼるのではないでしょうか。
また、医療法人を設立する際、法外な金額を請求されるというご心配をされている院長先生も少なくないと思います。
確かに医療法人設立には膨大な資料の作成と手続きが必要で、税理士のみならず、行政書士、司法書士、社会保険労務士等の協力が不可欠となります。
当事務所では、個別に医療法人化した場合の税金等のシミュレーションを行い、院長先生にご説明、ご納得して頂き、98万円(税抜き)で医療法人設立のお手続きを代行させて頂いております(当事務所と顧問契約を結んで頂ける方に限らせて頂きます)。
下記、医療法人設立のメリット・デメリットをご参照頂き、ご相談のみでしたら無料でご対応させて頂きますので、お気軽にお電話、メール等でお問合せ下さい。
〔医療法人化のメリット〕
- 税金の軽減 累進税率である所得税から比例税率である法人税への変更により、税負担が軽減されます。
- 退職金の計上が可能になる 個人事業では、先生ご自身に退職金を支給することができませんが、医療法人では退職金の支給が可能となり、経費に計上することができます。
- 生命保険の保険料が経費になる 個人事業では、生命保険の保険料をどんなに支払っても、1つの保険につき最高でも5万円の所得控除しか認められませんが、医療法人では限度額がなく、掛け捨ての保険は全額、積立てのタイプのもので一定のものは、保険料の半分を経費に計上することができます。
- 分院等の開設が可能 医療法人では、訪問看護ステーションや分院等を設立することが可能となり、事業の拡大を図れます。
- 相続対策が可能 個人事業では、現金、預金、医療機器等の資産他、ほぼすべての財産が相続税の対象となりますが、今後設立可能である基金拠出型の医療法人では、医療法人設立後に増加した財産(留保利益等)については、相続税が課されず、相続税を大幅に軽減することが可能になります。
- 事業承継が容易 個人事業では、院長が亡くなられた場合、診療所の廃止の手続きを行い、後継者が新たに開設の手続きを行わなくてはなりませんが、医療法人の場合、理事長を変更するだけで、事業を継続できます。
- 社会保険診療報酬の源泉所得税の天引きがなくなる 個人事業では、社会保険診療報酬支払基金から毎月振り込まれる際、源泉所得税が天引きされておりますが、医療法人ではそれがなくなり、資金繰りが良くなります。
- 消費税の免除(1~2年間) 個人事業の際、消費税の納税義務者であっても、医療法人化した場合、最初の2年間(場合によっては1年間)、消費税の納税が免除されます。
- 赤字の繰越が9年間認められる 個人事業では、赤字を出した場合、その後の3年間だけでしか黒字と相殺できませんが、医療法人では9年間認められます。
- 社会的信用の向上 医療法人化することにより社会的信用が増加し、患者様からの信頼も増し、さらに金融機関からの融資も受けやすくなります。
〔医療法人化のデメリット〕
- 解散時に拠出金以外の残余財産が国等に帰属する 医療法人の解散時に、内部留保していた財産が没収されるという心配をされている方がいらっしゃいますが、適正な役員報酬や退職金を支給するなど残余財産を残さないように適切なマネジメントをさせて頂きますので、ご心配は無用です。
- 交際費の一部(1割)が損金にならない 交際費の1割が経費から除かれますが、それは交際費のうち800万円を超えた部分に対してですので、一般の医療法人で交際費を800万円以上使われるケースはほとんどないと思います。
- 社会保険の強制加入 医療法人になりますと、厚生年金等の社会保険に加入する義務が発生し、その金額のおよそ半分を医療法人で負担しなくてはなりませんが、社会保険に加入することにより福利厚生が充実し、従業員の定着率が向上し、経営にプラスの効果を与える場合が多いようです。
- 設立費用がかかる 医療法人を設立する場合、税理士、行政書士、司法書士、社会保険労務士等が関わってきますので、それぞれに設立費用が発生し、金額が膨大になる可能性がありますが、当事務所では98万円(税抜き)(すべて経費に計上できます)でお引き受けしております(当事務所と顧問契約を結んで頂ける方に限らせて頂きます)。
- 設立に時間がかかる 医療法人は、一般の会社のようにいつでもすぐに設立できる訳ではなく、設立に通常半年程度の期間を要しますが、できる限り早急に対応させて頂きます。
- 小規模企業共済の継続ができない 個人事業で小規模企業共済に入られている場合、医療法人化する際に脱退(解約返戻金が受け取れます)しなくてはなりませんが、上記厚生年金や生命保険で十分に補えます。